クラブ概要
東京ヘリコプタークラブ会則
(平成20年4月1日制定)
- 第1条
- (名称)
本会は、東京ヘリコプタークラブ(THC)と称する。 - 第2条
- (活動拠点)
本会の拠点の下記の場所に設置する。
〒277-0822千葉県柏市布施下121番地
TEL:04-7199-2035 - 第3条
- (目的)
本会はヘリコプター愛好会の集いとして、下記のことを行うことを目的とする。
1.ヘリコプターを通じて航空スポーツ文化の振興に貢献する。
2.ヘリコプターの操縦に必用な教育・講習会・資料の収集等を行い、会員の技量、知識の向上を図ること。
3.天災地変等の災害に関し、公的機関に協力すること。
4.会員相互の親睦を図ること。
5.前号達成に必用な事項 - 第4条
- 第1条(会員)
1.一般会員
2.共同オーナー会員
3.名誉会員 - 第5条
- (入会)
一般会員として入会しようとする者は、本会の目的に賛同し諸規則を承認の上、所定の申し込み手続きをしなければならない。共同オーナー会員は一般会員の機体を供与することを前提に会費の減額措置を行う。また、役員及び名誉会員は当会の運営業務に携わっていくことを前提に入会金及び年会費は免責される。名誉会員名誉会員は航空界に実績のある学識経験者で理事会の決議により推薦されたものとする。
<入会金>
会員は以下に定める入会金を納めなければならない。既納の入会金は返還しないものとする。
一般会員 :50,000円
共同オーナー会員:30,000円
名誉会員 :入会金は必要としない。
<年会費>
会員は以下に定める年会費を納めなければならない。既納の年会費は返還しないものとする。
一般会員 :60,000円
共同オーナー会員:36,000円
名誉会員 :入会金は必要としない。
<入会資格>
ヘリコプターの愛好家であるとともに、人格識見ともに本会の目的に適合するものとし、理事3名以上の同意を必要とする。
<最低必用ライセンス>
一般会員 :操縦練習許可、有効な航空身体検査証明
共同オーナー会員:航空特殊無線技士、自家用回転翼操縦士、有効な航空身体検査証明
名誉会員 :原則必用なし。但し、当会で操縦をする場合は航空特殊無線技士、自家用回転翼操縦士、有効な航空身体検査証明を保有すること。
<提出書類及び会費>
(1)入会申込書
(2)所有ライセンス及び航空身体検査証明の写し(ライセンサー)各1通
(3)運転免許証の写し※、又は写真(無帽、上半身4×5cm)3枚
(4)入会金(上記相当額)
(5)年会費(上記相当額)
※運転免許証を保有していない方は、健康保険等手帳の写しやその他住民抄本等の公的証明を提出いただきます。
- 第6条
- (資格の譲渡)
会員はその資格を他人に譲渡することはできない。 - 第7条
- (会員失格除名)
会員は次の各号に該当する行為があったときは理事会の決議によって会員の資格を一時停止又は除名させることがある。
(1)本会則、その他理事会で規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を棄損又は秩序を乱したとき。
(3)会費、その他諸費用を6ヶ月以上滞納したとき。
(4)その他、会員として不適格と認める行為があったとき。 - 第8条
- (休会) 会員で休会を望む者は、その理由を付して理事会に申し出なければならない。
- 第9条
- (役員及び役割)
本会に次の役員を置く。
理事長:1名 副理事長:1名 理事:若干名 会計:1名
各役員の役割は以下の通り
(1)理事長
クラブの会務統括。理事会・飛び会・イベントの招集及び運営統括、AVGAS及び消耗品の調達、体外的な代表窓口(近隣住民、市町村、警察、航空局等)、共同オーナー会との調整、必要に応じた他の使用機の調達
(2)理事
理事長業務のサポート
(3)副理事長
1使用機体の管理(飛行前、飛行後点検、フライト毎の飛行時間管理)、会員名簿の管理、会員の管理、会員への伝達及び連絡、操縦指導、教育、講習会の設定、技量等の管理、機体及びセーフティーパイロットの予約管理
2クラブ運営企画、WEBサイト管理、広告宣伝、制作物管理、飛び会の参加者管理
(4)会計
入会金、年会費の管理、ヘリコプターチャーター費、教官料、AVGAS及び消耗品の購入費、オイル等消耗品費等の入手金管理、飛び会、イベント時の参加費徴収、会計収支報告 - 第10条
- (役員の選出と任期)
役員の任期は1年として、理事会によって選出を決定する。 - 第11条
- (役員の職務)
理事長又は副理事長は本会を代表し、理事会の議長となり、会務の一切を総括する。
理事は理事会を構成し、本会の目的遂行を図る。
理事長又は副理事長が会務を遂行できない場合は、予め指名された者がその職務を代行する。 - 第12条
- (理事会)
理事会は理事長または副理事長が招集し、次の事項を協議執行する。
(1)本会運営に関する基本的事項。
(2)会則及び細則に関する基本的事項。
(3)その他本会の目的遂行に必要な事項。 - 第13条
- (総会)
本会の定時総会は毎月1回とし、必要があれば臨時総会を招集することができる。決議は出席会員の過半数による。 - 第14条
- (会計)
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とし、会計は毎年1回理事会を経て総会にて報告するものとする。 - 第15条
- (使用機体)
本会で使用する機体は、原則として共同オーナーが保有する機体とする。
共同オーナーと本会は機体使用に関する契約を別途締結するものとする。 - 第16条
- (機体の使用について)
第1条(機体の使用について)
(1)全ての会員は、航空法を遵守して操縦しなければならない。
(2)全ての会員は、航空機の性能と操作方法について熟知し、その許容範囲内で操縦しなければならない。
(3)全ての会員は、機体使用による汚れが生じた場合は責任を持って清掃に努めなければならない - 第17条
- (単独飛行)
- 一般会員:
- 共同オーナー会員:
- 名誉会員:
- 原則として単独飛行は行えない。且つ操縦する場合は本会が指定するセーフティーパイロットの同乗が必要となる。操縦資格がない場合には体験搭乗のみ許されるものとする。
- 本会が指定する教官によってチェックアウトされた者のみ単独飛行が許されるものとする。チェックアウト要領は別途定める。
- 必要資格を有している場合は共同オーナー全員の賛同と理事の賛同があれば単独飛行できるものとする。
- 第18条
- (保険)
(1)全ての会員は本機体が付保する保険のみ適用を受けることが出来る。保険範囲外において損失が生じた場合は原則として損失を生じさせた会員が負担するものとする。
(2)免責金額内の損失が発生した場合は、原則として損失を生じさせた機体に同乗していた機長が負担するものとする。
(3)保険金額は機体によって変動するので、保険内容を飛行前に確認する義務がある。 - 第19条
- (施行)
本規定は平成20年4月1日より施行する。
東京ヘリコプタークラブ 〒277-0822 千葉県柏市布施下121番地 TEL:04-7199-2035 FAX:04-7199-2036